沿 革
1.協会の経緯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本協会の前身は、宇都宮陸上競技クラブとして永年、会長など役員不在のまま市主催の行事を協賛してきたことが記録に残されている。 昭和55年栃の葉国体開催を機に、クラブを発展的に解消し、宇都宮市陸上競技協会が設立された。 |
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2.目 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上競技の普及・振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.歴代会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.主な事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5.協会 規約 |
宇都宮市陸上競技協会規約 |
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第1章 名称および事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 本会を宇都宮市陸上競技協会と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 本会の事務所を会長の指定したところに置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2章 目 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 本会は,宇都宮市陸上競技の普及および振興を図り,もって市民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3章 事 業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.陸上競技に関する行事計画の実施と後援 2.市陸上競技大会およびその他の競技会の開催 3.陸上競技の指導ならびに指導者の育成 4.陸上競技の普及ならびに選手の育成 5.その他,目的達成に必要な事業 |
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第4章 組織および役員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 本会は,宇都宮市在住者及び本会の目的に賛同する人で,栃木陸上競技協会登録者ならびに愛好者をもって組織する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 本会に下記の専門部をおき,部長は副理事長が兼任する。 総務部,審判部,普及部 |
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第7条 | 本会に次の役員をおく。
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第8条 | 役員の任務は次のとおりとする。 1.会長は本会の業務を総理し,本会を代表する。 2.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代理する。 3.理事長は理事会の議決に基づき会務を執行する。 4.理事は,本会の議案を審議する。 5.会計は,本会の経理事務を行う。 6.監事は,会計を監査する。 7.顧問は,本会の最高諮問に応ずる。 8.参与は,本会の重要事項について諮問に応ずる。 |
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第9条 | 役員の任期は2ヵ年とする。但し,再任を妨げない。 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。 |
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第5章 会 議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 総会は会長が招集する。毎年1回招集し決算の承認,予算及び事業計画,役員の承認,会則の改正,その他重要事項を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 理事会は,会長が招集し,その構成は,会長,副会長,理事長,副理事長,理事,会計とし,会長,副会長,理事長,副理事長,監事,顧問,参与の選任と,本会の議案を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 総会,理事会の議事は出席者の過半数で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6章 会 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 本会の経費は次のもので支弁する。 1.会 費 2,000円 2.寄付金,賛助金,補助金,その他の加入 |
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第14条 | 本会の会計は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 | 本規約の施行について必要な事項に関する細則は,別にこれを定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 |
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慶 弔 規 程
(総則) | ||||||||
第1条 | 宇都宮市陸上競技協会は、会員の慶弔にあたり、次に定める各条により、慶弔の意を表すものとする。 | |||||||
(慶に関する事項) | ||||||||
第2条 |
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(弔に関する事項) | ||||||||
第3条 |
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第4条 | 各種団体関係者の死亡にあっては、必要に応じ正副会長・理事長で協議の上、弔意を表す。 | |||||||
(改廃) | ||||||||
第5条 | この規定の改廃は、理事会の決議による。 | |||||||
付 則 | ||||||||
この規定は、平成27年4月18日より施行する。 |